【失業保険】親の介護が退職理由/ハローワークの必要書類と特定理由離職者の健康保険の減額について

失業手当の書類

勤続約20年、正社員で医療事務をしていましたが退職しました。

両親が高齢で身の回りの事が不自由になってきた事、シフトが決まっていて急に休めない事、気がかりが増えて心労が重なり体調が良くなかった事が退職理由です。

そして久しぶりに職業安定所に行くことになりました。

過去に一度行きましたが手続きなど、すっかり忘れてしまいました…。

わからないことばかりでした

どのような手続きをしたか、担当者にどのように退職理由を伝えたかなど書いてみました。

目次

失業手当の申請は離職票が自宅に届いてから

退職したら翌日には職安に行って失業手当の申請をするぞと思っていましたが、

会社から自宅に「離職票」が郵便で届くまで待たないといけないんですね。
(※私の場合は診療所に勤務していたので、職場からではなく医師会から送られてきました)

職場は退職日翌日~10日前後で手続きをしなければいけないので、自宅に届くのは10日以降になります。


私は退職日に離職票がもらえると勘違いしており、それに気がついたのが退職日当日でした。

そしていつまでに職安に手続きすればいいのか、期限があるのかインターネットで調べたのですが…。

検索したところ10日以内と期限が決められていると。(←これ間違いです)

10日以内に送られてくるんだろうか?もし来なかったら失業手当がもらえないかも、などと数日心配していました。
これ実は私の検索ワードが悪かったのと、最初の記事をざっくりとしか読まなかったので思い違いをしてしまいました。

「離職票 ハローワーク 提出期限」で検索して最初に出てきた記事は、雇用主が10日以内に手続きをしなさいという説明でした

もっとじっくり読むべきでした

自宅に離職票が届いたら、職安で手続きを

申請手続きは行きやすい曜日で

失業手当を支給される場合、月に一度職業安定所に行かなくては行けません。

最低限、安定所に行くのはこの6回です。

  • 最初の申請時(1回)
  • 説明会(1回)
  • 認定日(4回)

私は月曜日は混み合うかなと思い、初回の申請手続きを火曜日に行きました。

この時は気づかなかったのですが、
その後の説明会も認定日も、初回に手続きした日とすべて同じ曜日に設定されます。
(私の場合は、最初の手続きに行った時が火曜日だったので、その後も毎回火曜日に行っています。)

ちなみに、前もって認定日の日にちは教えてもらえますが、時間は午前だったり午後だったり毎回変わります。

私の年齢ともなると親の病院の付き添いなど都合が悪い日などがあります。

安定所で相談をすれば日程の変更は可能だと思いますが、都合の悪そうな曜日は避けた方が良いでしょう。

最初の手続きは、今後数ヵ月自分の都合のいい曜日に行きましょう

親の介護が退職理由の待機期間と健康保険料の減額(特定理由離職者)

待機期間

自己都合で退職した場合、3ヶ月(※令和2年10月1日以降から5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月に短縮されました)の給付制限期間が終了してから失業手当の給付が始まります。

私も2ヶ月間待って支給されると思っていました。

最初の手続きの時に、離職票の内容に間違いはないかと担当者からきかれます。

内容に間違いなければ署名を記入するのですが、

離職票には、給料の額や一身上の都合で退職したという記載があります。こういった内容は会社側があらかじめ作成してくれています。

念のため担当の方に「一身上の都合ですが、親の病院の付き添いや身の回りの事がしたくて退職した」ことを伝えました。

担当の方が言うには、この場合「正当な理由のある自己都合退職」の部類になるそうです。

後日、親の介護保険証の表紙をコピーを提出してくださいと言われ提出しました。

これ以外で介護を証明する証明書や診断書などの書類は求められませんでした。

この時、私は両親と同居していたため「正当な理由のある自己都合退職」とみなされましたが、別居の場合認定してもらえるか分かりませんので職業安定所にご確認ください。

正当な理由のある自己都合退職の場合は
・3ヶ月の給付制限がなく失業手当が支給される
・国民健康保険の保険料が減額してもらえる
の2点でした。

※このほかにも国民年金の支払いの免除もありますが、将来の年金の受給額が減ると言われたので通常の支払いのままにしました。

退職後は収入が途絶えてしまうので失業手当がすぐ支給されるのは本当にありがたいです。

窓口では担当者から詳しく退職理由を聞かれないので、こちらから伝えないと待期期間3ヶ月、国民健康保険料も通常支払いになっていたでしょう。

こちらから申告しないと損をしてしまいますね。

健康保険料

国民健康保険(病院に受診する時の保険証のことです)の保険料ですが、
前年の所得で保険料が決まり、退職後は全額自分で支払うことになるのでかなり高額でした

驚きの金額でした!


職安の説明会で保険料が減額されると聞いて、早速役所に行き手続きをしました。

すると当初の金額より3分の1程度まで抑えることができました。

少しでも安くなるのは
嬉しいですね

その説明を受けた時点で、すでに保険料の一部を支払っていましたが、それでも問題ありません。

役所に持っていった物は、

  • 身分証明書
  • 国民健康保険納税通知書
  • 雇用保険受給資格者証  です。

役所の手続きって面倒ですよね。

でも職安からもらう『雇用保険受給資格者証』を見せるだけですぐ伝わるので短時間で終えることができました。

※保険料が減額されるかは自治体によって違うそうです。
 住んでいる役所の窓口で確認してくださいね。

自己都合退職でも親の介護などで退職した場合、待機期間がなく失業手当が支給されます。
国民健康保険料の減額もあるので、職業安定所に退職理由を伝えましょう。

失業手当受給中のバイトはできる?

私は失業手当(基本手当)を受給している期間はアルバイトをしてはいけないと思っていました。

条件はありますが、働いても良いそうです。

・1日4時間未満の勤務は収入額により減額調整される。
(その日の基本手当はもらえるが、減額されてしまう)

・1日4時間以上の勤務は基本手当が支給されない。

これを読むと少しでも収入を増やしたい人は4時間以上は働かない方が良く思えます。

減額されても基本手当が多少もらえて、バイト代ももらえる4時間未満の勤務が良いかと感じますが、

4時間以上の勤務の場合、支給日が次回以降に繰り越しになるだけで、もらえなくなるわけではありません。

そして気をつけなくてはいけないのが、週20時間未満の勤務にすることです。
週に20時間以上働くと雇用保険加入条件を満たしていしまい、就職したとみなされ失業手当がもらえなくなるので注意が必要です。

そう考えると4時間未満の勤務で基本手当が減額されて支給されるより、4時間以上働いてお給料をもらい基本手当を後日繰り越しで全額された方が良さそうです。

失業手当(基本手当)を受給中にバイトをする場合は、
1日4時間以上、週20時間未満で働きましょう。

必ず職業安定所にバイトをしていることを申告しましょう。
※職業安定所に確認したところ、勤務先に証明書など発行してもう必要はなく「失業認定申告書」に勤務した日付を記載(カレンダーに〇印)するだけで良いそうです。

手続きなど、こちらから働きかけをしないと損をしてしまう事がありますね。

事前に下調べをするなど準備することが大事です。

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